交通事故処理の流れ

朝夕のピーク時間帯は車の通行も多く渋滞は避けられず、ぶつけたり擦ったりする交通事故も発生する可能性があります。 交通事故の処理についてはさまざまな意見があります。 では、交通事故の処理はどのような流れで行われるのでしょうか?

1. 現場の証拠を修正します。

現場の証拠を修正する方法としては、現場のスケッチを描く、現場で写真やビデオを撮る、現場で口頭で尋問するなどがあります。

2. 関係者に現場からの避難と交通の復旧を命令する。 現場からの避難を拒否した者は強制的に避難することになります。関係者が自力で車両を移動させることができない場合、交通警察は車両を交通の妨げにならない場所に移動させなければならない。

3 公安交通管理部門は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該車両が運転する自動車を交通の妨げにならない場所に移動し、又は当該部門が指定する場所に駐車し、又は罰則を科す。法律に従って:

(1) 運転者が有効な自動車運転免許証を有していない場合。

(2) 運転者は飲酒、国家管理の向精神薬または麻薬の服用の疑いがある。

4. 交通事故証明書を準備します。

(1) 交通警察は、現場から立ち去った後、現場で確保された証拠に基づいて、道路交通事故の時刻、場所、天候、当事者の氏名、自動車運転免許証番号、連絡先、自動車番号を特定し、記録するものとする。現場と当事者と目撃者の語り。 車種やナンバープレート、保険証の番号、交通事故の形態、衝突場所などから、交通事故発生における当事者の行為の役割や過失の重さに応じて当事者の責任を判断し、関係当事者の署名によって発行される交通事故認定書を作成します。

(2) 簡易手続による道路交通事故判定証明書は、その場で又は事後に交付することができる。 ただし、交通事故認定証明書は、現場調査日から遅くとも10日以内に作成する必要があります。 推奨読書:車を売却したが所有権が移転していない場合に事故が起きた場合の対処方法

5. その場での調停:

当事者が共同して調停を請求した場合(口頭でも申請可能)、交通警察はその場で調停を行い、調停結果を道路交通事故認定書に記録し、当事者が署名して当事者に交付する。 。 ただし、次のいずれかの事由が生じた場合には、調停は適用されません。 交通警察は、道路交通事故判定書に関連する状況を記載した上で、道路交通事故判定書を当事者に交付することができる。

(1) 当事者が道路交通事故の認定に異議があるとき。

(2) 当事者が交通事故認定書の署名を拒否した場合。

(3) 当事者が調停に応じない場合。

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